税制上の優遇措置について

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シーセフは、内閣府より、公益財団法人としての認定を受けています。

シーセフへの寄付金は、申告によって、所得税、法人税、相続税、一部の自治体の個人住民税について税制上の優遇措置(寄付金控除)を受けることができます。

申告に際しては、シーセフが発行した領収書を添付してください。

※詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。

◎ 申告に必要なもの

確定申告書(給与所得者の還付申告書)

源泉徴収票

シーセフ発行の領収書

内閣府の「税額控除に係る証明書」のコピー(ない方は、事務局までお問い合わせください)

◎ 所得税(個人の寄付)

次の(イ)、(ロ)いずれか少ないほうから2,000円を差引いた金額を課税所得から控除できます。


(イ)その年に支出した特定寄付金の合計額

(ロ)その年の総所得金額等の40%相当額

※寄付金の合計額が総所得金額の40%を超える場合は、総所得金額の40%が上限。

※控除する金額がその年の所得税額の25%を超える場合は、所得税額の25%が上限。

◎ 住民税(個人の寄付)

所得税の寄付金控除の対象となる寄付金のうち、各自治体が定めた額が課税所得から控除されます。


※詳しくは、お住まいの市区町村税務担当課にお問い合わせください。

※東京都にお住まいの方は、個人住民税が控除の対象となります。詳しくは、東京都主税局にお問い合わせください。


◎ 法人税(法人の寄付)

通常の寄付金の損金算入限度額(イ)と併せて、別枠で算出した限度額(ロ)を損金に算入することができます。


(イ) 通常の損金算入限度額 = (資本金等の額 × 0.25% + 所得の金額 × 2.5%) × 1/4

(ロ) 特定公益増進法人等に対する限度額 = (資本金等の額 × 0.375% + 所得の金額 × 6.25%) × 1/2