CIESFへの寄付金の優遇措置について
2010年6月 3日
公益財団法人CIESFへの寄付金には、特定公益増進法人への寄付として、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置があります。
「すべてのはじまりは教育であり、人の育成こそがカンボジアを救うことになる」と決心してから3期目。CIESFは、平成22年5月20日に、内閣府の認定を受け、公益財団法人CIESF(シーセフ)として、新たな出発をいたしました。これにより、CIESFに寄付をしてくださった場合に、寄付金控除等の税の優遇措置を受けることができます。
「寄付金控除 (公益財団法人) 寄付者に対する税の優遇設置」
◆個人の方からのご寄付
確定申告の際に、年間所得の40%を限度とし、寄付金額から2000円を差し引いた額が課税所得から控除されます。確定申告書提出の際に、CIESFが発行した領収書を添付してください。
←クリックすると画像が拡大されます
◆法人からのご寄付
一般損金算入限度額に加え、(資本金の金額×2.5/1000+年間所得金額×5/100)×1/2>が特別損金算入限度額として損金に算入されます。
←クリックすると画像が拡大されます
◆相続または遺贈により財産を修得した方が相続財産をご寄付
相続税の算定において、公益法人に対して相続税の申告期限内に寄付した相続税は、一定の場合を除いて、相続税の課税対象から除かれます。相続税の申告書に、CIESFが発行した領収書を添付して、税務署に提出してください。
詳細は、こちらのPDFをご覧ください。











